生涯学習センターの営利の基準についての問い合わせ結果ーその2
生涯学習センターの使用料金が10月より入場料等を徴収する場合に2.5倍になることについてさらに聞いてみた。
以前の回答の内容確認と補足の質問をしました。メールで質問を送って電話で回答を頂きました。
同じく名古屋市の生涯教育の担当部署からの返答です。
- 「当日の参加に対してお金を徴収することは全て営利利用と判断する」「当日に参加したメンバーによる割り勘であっても営利利用と判断する」「例外としてグループの運営に対する月会費のような形でお金を徴収するのは営利とはみなさない」ということに対してその解釈で良い(補足: 正確には営利利用ではなく「入場料等を徴収する場合」)
当日の参加者からいかなる名目であっても参加に対して1円でも取ったら「入場料等を徴収する場合」として扱われて2.5倍の利用料金となることで確定のようです。
また補足事項として以下の回答も頂きました。
- 「入場料等」の判断基準は全ての生涯学習センターで同じであってセンター独自の判断基準はない
- 生涯学習センターにグループを登録する制度はあるがそのことは利用料金の判断基準とは関係がない
- 特定のグループを「入場料等を徴収する」にもかかわらず何らかの理由で1倍で良いと取り扱うことはない
某区の生涯学習センターで当日の参加費を取るような運営に対して10月以降も従前通りの利用料金で良いという回答をもらった利用者がいるという話を聞いたという質問に対しては
- その利用者が事務室とどのようにやりとりしたのか正確なところが不明であるので回答はできないが名古屋市としては「入場料等を徴収する場合」はすべて2.5倍とするとしている
- 仮にそのような回答を得たとしても利用者の説明に対して事務室が誤解しただけであり名古屋市としては「入場料等を徴収する場合」はすべて2.5倍であるという判断である
以上です。